資産総合研究所

〒733-0011 広島県広島市西区横川町3丁目8番2号 八重洲ビル5階

                            不動産鑑定士 西野 誠

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  1. 不動産鑑定評価が必要となる場面
  2. 業務内容
  3. 報酬規定

 

 

 1.不動産鑑定評価が必要となる場合

  不動産鑑定評価書 活用例(社団法人 日本不動産鑑定協会HPから引用)


不動産を賃貸借するとき
ビルやマンションなどの家賃の決定には、貸手も借手も納得のいく賃料にすることが必要です。このような家賃のほか、地代、契約更新料、名義書替料なども鑑定評価の対象です。また、借地権、借家権価格と財産価値判定の根拠としても鑑定評価書は役立ちます。

不動産を担保にするとき
お持ちの不動産を担保に、事業資金などを借りるとき鑑定評価書があれば、借りられる金額の予想がつくなど、便利です。逆に担保を設定するときは、評価額がはっきりしていることが重要です。

相続などで適正な価格が必要なとき
財産相続で一番問題となるのが土地・建物など、不動産の分割です。鑑定評価を受ければ、適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。

不動産の証券化
不動産を裏付けとする証券に機関投資家等が投資する場合や、特定目的会社に融資する場合、その不動産からどれくらいの収益が期待でき、将来の適正な売却可能価格を知るために鑑定評価が必要となります。

不動産を売買・(等価)交換するとき
「思いどおりの値がつけば手放したい」と思っているときなど、まず、あなたの不動産の適正な価格を知っておく必要があります。また不動産を買うとき、(等価)交換するときにも、鑑定評価をしておけば、安心して取引をすすめられます。

コンサルティング業務
不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行っています。

共同ビルの権利調整や再開発関連の場合
共同ビルの権利調整や再開発関連の場合は、権利関係が複雑で、煩雑なものです。複雑なものをスッキリさせ、無用なトラブルを防ぐためにも、客観的で公平な鑑定評価が必要です。

その他の鑑定評価業務
会社分割、会社更生法、民事再生法、減損会計導入などに伴う鑑定評価をお役立てください。

 

 2.資産総合研究所業務内容

項目 説明
一般鑑定(本鑑定) 不動産鑑定評価基準及び法律に準拠した不動産鑑定評価書を発行いたします。複数の手法を適用して価格・賃料の算出過程・根拠を明示し、最も高い精度と説得力を有する不動産鑑定評価書です。裁判所その他官公庁に提出する場合や、複雑・特殊な案件の場合は原則としてこちらの一般鑑定になります。納期は案件にもよりますが、概ね2週間から1ヶ月程度です。
簡易鑑定 不動産鑑定評価基準及び法律に準拠しながらも、書式を定型化・簡素化した不動産鑑定評価書を発行いたします。価格の算出過程・根拠は明示されます。この評価書は売買価格・遺産分割の参考・金融機関の担保評価等にご利用できます。ただし、案件によっては簡易鑑定をお断りする場合もあります(複雑・特殊案件等)。納期は概ね10営業日(約2週間程度)です。
調査報告 画地の状態や接面街路、法的規制等の物件調査を主とした不動産調査報告書を発行いたします。この報告書には価格が付随的に記載されますが、これは不動産鑑定評価基準及び法律に準拠した不動産鑑定評価書ではありませんのでご注意ください。こちらも案件によっては調査報告での対応をお断りする場合もあります。納期は概ね5〜7営業日(約1週間から10日程度)です。
机上査定 FAXやメール等で送信していただいた資料をもとに、不動産の大まかな価格水準を机上計算のみで回答するものです。回答方法はFAX・メール・電話になり、正式な有印文書は発行いたしません。なお、この机上査定は、不動産鑑定評価基準及び法律に準拠したものではありませんのでご注意ください。回答は概ね3営業日です。
カウンセリング 最有効利用等、不動産に関するご相談にお答えします。

 

 3.資産総合研究所報酬規定

   報酬規定は諸事情により開示しておりません。

   メールやFAX等でお問い合わせ頂ければ、事前に見積書を提示致します。

   見積金額を確認してからご依頼頂けますので安心です。

 

 お問い合わせ

どんな些細なご質問でもお気軽にお問合せ下さい。

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